協議会について

会長挨拶

 当協議会は、介護保険が施行された平成12年(2000年)、介護支援専門員への教育及び研究を通して、その専門性を高め、資質向上を目的として発足いたしました。
 高知市内に住所を有する居宅介護支援事業所、(看護)小規模多機能型居宅介護事業所を正会員として構成し、正会員、賛助会員事業所に従事する介護支援専門員の資格を有する一人ひとりに、専門性を高め、資質向上のための研鑽や情報共有の場を提供できるように組織されています。
 活動を見える化することにより会員事業所の皆様にプロセスや成果を共有できると考え、以下に役員の役割を紹介します。

①運営理事とブロック運営委員
 高知市内を東西南北の4つのブロックに分け、ブロック会を運営しています。

②研修理事
 当協議会全体研修の企画運営を担っています。

③統括理事
 ブロック会運営の責任者として、他機関からの相談窓口も兼ねています。

④資質向上委員会
 主任介護支援専門員の資質向上と育成支援を目的とし、気づきの事例検討会の運営や、スーパービジョン研修の企画運営を担っています。

⑤ケアマネジメント力向上委員会
 アセスメント力向上や指導者、ファシリテーター育成と仕組み作りを目的に、高知市基幹型地域包括支援センターと共同で高知市版アセスメント研修の企画・運営や、高知県介護支援専門員連絡協議会へのファシリテーター推薦、体系的な人材育成システムの構築に取り組んでいます。

⑥研修体系化委員会
 他機関と協働し、計画的な研修の企画や共通課題への取り組みを継続して行います。

令和7年度活動テーマ 生き方、逝き方を支える「~私の人生の主人公は、私~」

 当協議会は、「尊厳の保持に基づく自立支援、意思決定支援により生き方、逝き方を支えることができる介護支援専門員の専門職団体」になりたいと考えています。
協議会活動、ブロック会活動を通じて「利用者が自分の人生の主役であり続けられるように」皆様と一緒に問い続け、求め続けたいと思います。

 協議会活動、日々のケアマネジメント実践により、会員事業所みなさまが誇りとやりがいをもって働き続けられるように、令和7年度事業計画に沿った活動を進めてまいります。
引き続き、当協議会運営へのご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。


高知市居宅介護支援事業所協議会
会長 和田 真樹

役員紹介

役職 地区 氏名 所属
会長・理事 北部 和田 真樹 居宅介護支援事業所 「一宮」
副会長・運営理事 東部 岡林 由美子 居宅介護支援事業所 しもぢ
副会長・運営理事 西部 吉本 朗 居宅介護支援事業所 ポム
統括理事 東部 森田 誠 居宅介護支援事業所 スタイル
運営理事 東部 中内 健二 居宅支援事業所 こはる
統括理事 西部 山本 愛子 在宅ケアセンター みかづき
研修理事 西部 馬場 美侑 ケアプランセンターえん
統括理事 南部 植田 五美 高知中央 居宅介護支援事業所
運営理事 南部 廣内 一樹 居宅介護支援事業所ケアマネ!高知
研修理事 南部 坂本 憲昭 森の里 居宅介護支援事業所
統括理事 北部 唐岩 美千代 居宅介護支援事業所まるごと応援隊
運営理事 北部 大野 佐代 あったかケアみずき指定居宅介護支援事業所
研修理事 北部 嵐 幸美 土佐山指定居宅介護支援事業所
監事 東部 藤島 大輔 ケアマネステーション りんくす
監事 西部 三浦 文香 居宅介護支援事業所 あかり
顧問 南部 安岡 しずか 高知中央 居宅介護支援事業所

高知市居宅介護支援事業所協議会会則

第1章  総  則

(名 称)
第 1条 本会は、高知市居宅介護支援事業所協議会という。(以下「本会」という。)

(目 的)
第 2条 本会は、介護支援専門員の職業倫理の向上、介護支援専門員に関する専門的教育及び研究を通してその専門性を高め、介護支援専門員の資質向上を目的とする。

(事 業)
第 3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 介護保険の運営・推進等に協力する事業
 (2) ケアマネジメントの質の向上と改善、開発等に資する事業
 (3) ケアマネジメントを通じて、社会福祉の増進に資する事業
 (4) 介護支援専門員の資質向上に関する研修会等の運営事業
 (5) 介護支援専門員の教育機関に協力し、教育の向上に資する事業
 (6) 介護支援専門員に関する刊行物の発行及び調査研究に関する事業
 (7) 介護支援専門員の社会的地位の向上と相互福祉に関する事業
 (8) 関係機関及び関係団体との連絡・調整等に関する事業
 (9) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章  会  員

(会 員)
第 4条 本会は高知市内に所在地を有する居宅介護支援事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所(以下「事業所」という。)及び、高知県内の関係機関、職能団体、専門職個人であって本会の趣旨に賛同する者を会員とし組織する。

(会員種別)
第 5条 本会の会員は正会員及び賛助会員とする。
(1)正会員
高知市内に所在地を有する「事業所」及び、「事業所」に従事する介護支援専門員に関する省令第1条第1項の規定に該当する介護支援専門員個人。
(2)賛助会員
本会の事業を援助する個人または団体及び、高知県内の関係機関、職能団体並びに、専門職個人。

第 6条 正会員は事業所単位で本会則の第7章第33条第1項第1号に定められた、入会金及び年会費を本会に納入しなければならない。
2 賛助会員は本会則の第7章第33条第1項第2号に定める年会費を本会に納入しなければならない。

(入 会)
第 7条 本会に正会員として入会しようとする者は別に定める入会申込書により本会の会長に申し込まなければならない。
  2 賛助会員の入会については、別に定める入会申込書により本会の会長に申し込み、理事の承認を得なければならない。
  3 本会の会長が入会を認めた正会員は、1ヶ月以内に入会金及び会費を納入しなければならない。
  4 本会の理事会に入会が認められた賛助会員は、1ヶ月以内に会費を納入しなければならない。

(退 会)
第 8条 本会の会員は次の各号に該当する場合は、退会したものとみなす。
 (1) 退会を申し出た場合。
 (2) 廃止及び指定を取り消された場合。
 (3) 正当な理由なく会費を1年以上納入しない場合。
  2 前項第1号の規定により、退会する場合は、会長に対して、書面によりその旨を通告しなければならない。

(除 名)
第 9条 会員が本会の名誉を著しく傷つけ、または本会の趣旨に反する重大な行為があった場合は、理事会の議決により、これを除名することができる。
   2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、その会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う議決を行う理事会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第10条 会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

 第3章  役  員

(役員の種類及び定数)
第11条 本会には、次の役員を配置する。
 (1) 会長            1名
 (2) 副会長           1名以上
 (3) 事務局長(事務局・会計)  1名
 (4) 理事            高知市東西南北の4地区より各2名以上(計8名以上)
 (5) 監事            2名

(役員の選出)
第12条 理事及び監事の選任は、立候補または推薦された会員の中から、理事会で候補を擁立し、総会において過半数を占める正会員の賛同が得られた者が就任する。ただし何らかの理由により任期途中に役員交代が必要となった場合は、理事会役員の過半数を占める賛同を得ることで、役員を選任することができる。
   2 会長および副会長は、理事会において互選し、理事会役員の過半数を占める賛同により選任する。
   3 事務局長は、会長が理事会役員の過半数を占める承認を得て指名する。
   4 理事および監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(役員の職務)
第13条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
   2 副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できない不在時等に、会長職を代行する。
   3 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
   4 監事は次に掲げる業務を行う。
 (1) 本会の会計の監査を行う。
 (2) 理事の業務執行状況の監査を行う。
 (3) 会計及び業務の執行について、不正の事実を発見した場合は、これを総会に報告すること。
 (4) 前号の報告を行うため、必要な場合に、総会の招集を行う。

(役員の任期・再任)
第14条 役員の任期は2年度間とする。
   2 年度途中に選任された役員の任期は選任された翌年度より2年度間とする。
   3 役員の再任は、理事会において役員の過半数を占める賛同が得られた場合に再任し、総会に報告する。
   4 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者の残任期間に2年度間を加えたものとする。
   5 前各号の規定に関わらず、役員は辞任する場合、または任期満了を迎える場合でも、後任者の就任までは、その職務を全うしなければならない。

(役員の解任)
第15条 役員が次の各号に該当する場合は、任期の途中であっても、理事会の議決に基づき解任することができる。但しその場合は、解任する役員に対し弁明の機会を与えたうえで総会に報告する。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められた場合
(2) 職務上の業務違反、その他役員として相応しくない行為があると認められる場合。
 2  第9条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。

 第4章  総  会

(種 別)
第16条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構 成)
第17条 総会は会員をもって構成する。

(機 能)
第18条 総会は、本会則で別に定めるもののほか、次の各号に定める事項を議決する。
(1) 事業計画の決定及び事業報告の承認
(2) 収支予算の決定及び収支決算報告の承認
(3) 役員の選任
(4) その他本会の運営に関する重要な事項

(招集及び開催)
第19条 会議は会長が招集する。
   2 通常総会は、毎年1回開催する。
   3 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
  (1)理事会が必要と認め、招集を請求した場合。
  (2)会員総数の3分の1以上、または監事から、会議の目的を記載した書面により招集の請求があった場合。

(議 長)
第20条 総会の議長は総会によって選出する。

(定足数)
第21条 総会は、会員事業所総数の過半数を占める事業所の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第22条 総会の議事は、本会則に規定するもののほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによるものと定める。

(表決委任等)
第23条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、委任状により代理人に表決を委任することができる。
   2 前項の場合においては、その会員事業所は出席したものとみなす。

(議事録)
第24条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数、出席事業所数と出席会員数(表決委任事業所にあってはその旨を付記する。)
(3) 開催目録、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、捺印しなければならない。

第5章  理 事 会

(構 成)
第25条 理事会は、第3章第11条に定める役員並びに理事をもって構成する。

(機 能)
第26条 理事会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開 催)
第27条 理事会は会長が必要と認めた時期に開催する。

(招 集)
第28条 理事会は会長が招集する。

(議 長)
第29条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(定足数等)
第30条 理事会には、第22条から第24条間での規定を準用し、この場合において、これらの規定にある「総会」及び「会員」を、「理事会」及び「理事・役員」と読み替えるものとする。

(補助組織の設置等)
第31条 会長は理事会の承認を得て、委員会及び部会等の補助組織を設置することができる。

第6章  顧  問

(顧 問)
第32条 本会は、顧問を置くことができる。
   2 顧問は、本会に特別の功労があった者または、学識経験者であって、理事会の推薦により総会の承認を経て、会長が委託する。
   3 顧問は、本会の業務について理事会へ意見を述べる。

第7章  会  計

(会 計)
第33条 本会の活動費は、次の各号に掲げる収入によるものとする。
(1) 正会員の入会金および年会費
事業所である正会員は、入会金1万円、年会費1万円を納めるものとする。個人である正会員は、入会金5千円、年会費5千円を納めるものとする。
(2) 賛助会員の年会費
高知県内の関係機関、職能団体の賛助会員は、入会金1万円、年会費1万円を納めるものとする。専門職個人の賛助会員は入会金5千円、年会費5千円を納めるものとする。
(3) その他寄付等

(事業計画および予算書)
第34条 本会の事業計画およびこれに伴う予算書は、毎年度開始前に、理事会の議決を経て、総会の承認を得るものとする。

(暫定予算)
第35条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない場合は、理事会の議決を経て、会長が予算成立日まで前年度の予算に準じ、暫定的に収入支出を行うことができる。
   2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(会計年度)
第37条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章  会則の変更と解散

(会則の変更)
第38条 本会則は、総会において出席者の過半数を占める賛同を得なければ変更することができない。

(解 散)
第39条 本会は、総会において出席者の4分の3以上の賛成を得た場合解散する。

第9章  補 則

(委 任)
第40条 本会則の施行について必要事項は、会則で定めるもののほか、理事会の議決を経て別に定める。

第10章  事 務 局

(事務局)
第41条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
   2 事務局には、事務局長を置く。
   3 事務局及び事務局長の任免は、理事会の承認を得て、会長がこれを行う。
   4 本会の事務の全部または、一部を委託することができる。